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先日、報道がありました緊急事態措置期間の延長に伴う中小企業・個人事業主への追加支援の詳細が先程発表がありました。
・5月12日から5月31日までの間に8割以上休業の協力を頂いている中小企業、個人事業主の方
・業種の縛りをかけず、休業理由を問いません。
・2019年の売上げの月平均が15万以上あること
・休業日の認定については弾力的に運用します。
(休業日の認定については今申込みしている支援と同様になります。)
手続きは令和2年6月1日~同年7月17日までとなります。